固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009479  更新日 2023年4月1日

印刷大きな文字で印刷

質問固定資産税の新築住宅の減額について教えてください。

回答

新築された住宅やアパート・マンションなどが、次のいずれの要件にもあてはまる場合は、新築後3年間(地上3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)120平方メートルまでの税額が2分の1に減税されます。(この減額措置は固定資産税が対象であり、都市計画税には適用されません。)

  1. 専用住宅や併用住宅であること。
    なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
  2. 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること。

関連ページ

お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。