固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問
質問新築住宅に対する減額措置について教えてください。
回答
新築された住宅やアパート・マンションが一定の要件を満たす場合、新築後数年間にわたり、建物分の固定資産税が2分の1に減額されます。
1 減額される内容
(1)減額割合
居住部分の固定資産税が 2分の1 になります。
(2)対象面積
1戸あたり120平方メートル(約72畳)までの部分が対象です。
※ 120平方メートルを超える部分は、その超えた分については通常の税額となります。
(3)対象の税金
固定資産税のみが対象です(都市計画税にはこの減額措置はありません)。
2 減額される期間(いつまで安いのか)
建物の構造や種類によって、減額される期間が異なります。
|
住宅の種類 |
減額期間 |
|---|---|
|
一般の住宅(木造一戸建てなど) |
新築から 3年度分 |
|
マンション等 (3階建て以上の中高層耐火住宅) |
新築から 5年度分 |
|
長期優良住宅 |
通常より2年度分延長 (一戸建て5年、マンション等7年) |
3 適用のための要件
次の2つの条件をどちらも満たしている必要があります。
(1)住宅の種類
専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)。
(2)床面積
50平方メートル以上、280平方メートル以下
※ アパートなどの「一戸建て以外の貸家住宅」の場合は、40平方メートル以上、280平方メートル以下。
関連ページ
お問い合わせ先
- 富山市役所本庁 資産税課
- 076-443-2034(土地)
- 076-443-2035(家屋)
- 076-443-2036(家屋)
- 076-443-2037(償却資産)
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。