固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009479  更新日 2026年3月12日

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質問新築住宅に対する減額措置について教えてください。

回答

 新築された住宅やアパート・マンションが一定の要件を満たす場合、新築後数年間にわたり、建物分の固定資産税が2分の1に減額されます。

1 減額される内容

(1)減額割合
 居住部分の固定資産税が 2分の1 になります。

(2)対象面積
 1戸あたり120平方メートル(約72畳)までの部分が対象です。
 ※ 120平方メートルを超える部分は、その超えた分については通常の税額となります。

(3)対象の税金
 固定資産税のみが対象です(都市計画税にはこの減額措置はありません)。
 

2 減額される期間(いつまで安いのか)

 建物の構造や種類によって、減額される期間が異なります。

住宅の種類

減額期間

一般の住宅(木造一戸建てなど)

新築から 3年度分

マンション等

(3階建て以上の中高層耐火住宅)

新築から 5年度分

長期優良住宅

通常より2年度分延長

(一戸建て5年、マンション等7年)

3 適用のための要件

次の2つの条件をどちらも満たしている必要があります。

(1)住宅の種類
 専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)。

(2)床面積
 50平方メートル以上、280平方メートル以下

※ アパートなどの「一戸建て以外の貸家住宅」の場合は、40平方メートル以上、280平方メートル以下。

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お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
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