固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1010154  更新日 2023年4月1日

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質問家屋の評価額の決め方について知りたい

回答

家屋の評価額の計算方法は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において新築するとした場合に必要となる建築費(再建築価格)を基準として評価する「再建築価格方式」を採用しています。

お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。