固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1010154  更新日 2026年3月12日

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質問家屋(建物)の評価額は、どのようにして決めているのですか。

回答

 家屋の評価は、その家を「いくらで買ったか」ではなく、「現在、同じものを建てるといくらかかるか」という基準で計算します。これを再建築価格方式と呼びます。

1 計算の基本的な流れ

 国が定めた全国共通のルール(固定資産評価基準)に従い、次の3つの要素を掛け合わせて計算します。

(1)再建築費評点数(再建築価格)
 評価対象の家屋と同等のものを、現在の物価(材料費や人件費など)で新築した場合にかかる建築費を算出します。

(2)経年減点補正率
 新築時からの年数の経過に応じて生じる自然な劣化や損耗を考慮し、その分を割り引く補正率です。

(3)評点一点あたりの価額
 物価動向や設計管理費などを踏まえた調整率です。
 

2 なぜ「購入金額」ではないのですか。

 実際の購入価格には、建築会社やハウスメーカー等の広告宣伝費や販売利益、土地の代金、あるいは「どうしてもここを買いたい」という個人的な事情による上乗せなど、本来の建物の価値とは異なる様々な要素が含まれることがあります。
 そのため、税金を公平にかけるために、個別の購入価格ではなく、建物の構造や資材の価値という「客観的な基準」によって評価するというルールになっています。

お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。