固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問
質問固定資産税とはどのような税金ですか。
回答
固定資産税とは、毎年1月1日現在の固定資産の所有者が、その資産の価値(価格)に応じて算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納める税金です。
1 課税の対象(何にかけられる税金か)
課税の対象となる固定資産は、次の3種類です。
(1) 土地(宅地、田、畑など)
(2) 家屋(住宅、店舗、工場など)
(3) 償却資産(会社や個人事業主が事業用に所有している機械、備品など)
2 納税義務者(誰が払うのか)
固定資産税を納める人は、毎年1月1日(賦課期日)現在における固定資産の所有者で、具体的には次のとおりです。
(1) 土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
(2) 家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
(3) 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
3 税額の決定方法
固定資産税は、次の方法で税額が決定されます。
(1) 国が定める固定資産評価基準に基づき、固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定します。
(2) 価格(評価額)をもとに課税標準額を算出します。
(3) 課税標準額に税率を乗じて税額を決定します。
「課税標準額」 × 「税率」 = 「税額」
※ 税率は1.4%です。
※ 課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)ですが、住宅用地などの軽減措置が適用される場合は、その価格よりも低く算定されます。
4 免税点
同一市町村内で、同一の所有者が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
(1) 土地 30万円
(2) 家屋 20万円
(3) 償却資産 150万円
お問い合わせ先
- 富山市役所本庁 資産税課
- 076-443-2034(土地)
- 076-443-2035(家屋)
- 076-443-2036(家屋)
- 076-443-2037(償却資産)
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
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