固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問
質問年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合、固定資産税はどうなりますか。
回答
固定資産税は、賦課期日(その年の1月1日)現在の状況により課税されます。たとえ、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の税は納めていただくことになります。
また、年の途中に完成する建物は、翌年の賦課期日の現況により翌年度から課税されることになります。
なお、建物を取り壊した場合に、翌年度の賦課期日現在、新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税されませんが、土地の固定資産税については税額が上がることがあります。詳しくは下記までお問合せください。
関連ページ
お問い合わせ先
- 富山市役所本庁 資産税課
- 076-443-2034(土地)
- 076-443-2035(家屋)
- 076-443-2036(家屋)
- 076-443-2037(償却資産)
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。