固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問
質問年の途中で建物を壊したり、新しく建てた場合、税金はどうなりますか。
回答
固定資産税は、毎年「1月1日(賦課期日)」現在の状況に基づいて、その年の4月から始まる年度の税金を決定する仕組みになっています。
1 年の途中で「取り壊した場合」
1月1日時点で建物が存在していた場合、その年度(4月から翌年3月まで)は、建物に対する税金が全額かかります。日割り計算はありませんので、「5月に壊したから残り分は払わなくていい」という仕組みにはなっていません。
翌年の1月1日時点で建物がなければ、翌年度分から家屋の税金はかかりません。
建物を取り壊した場合は、市役所(資産税課)までご連絡ください。
2 年の途中で「建てた場合」
新しく建てた建物は、完成した翌年の1月1日時点の状況で判断されます。
つまり、今年の途中に完成した建物は、来年の1月1日時点で現況が確認され、来年度(4月以降)から課税が始まります。
なお、1月1日に建物が完成していた場合は、その年の4月から始まる年度から課税が始まります。
3 建て替え中の「土地」の税金に注意
家を取り壊し、翌年の1月1日時点で新しい家がまだ完成していない(未完成)場合、その年度は家屋の税金はかかりませんが、土地の税金が急に高くなることがあります。
これは、住宅が建っていることで受けられる「住宅用地の特例」が、家がないことで外れてしまうためです。
ただし、一定の要件(前年と同じ敷地であること等)を満たしている場合は、建設中であっても引き続き土地の減税を受けられる「建替え特例」があります。
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