固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009477  更新日 2026年3月12日

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質問年の途中で建物を壊したり、新しく建てた場合、税金はどうなりますか。

回答

 固定資産税は、毎年「1月1日(賦課期日)」現在の状況に基づいて、その年の4月から始まる年度の税金を決定する仕組みになっています。

1 年の途中で「取り壊した場合」

 1月1日時点で建物が存在していた場合、その年度(4月から翌年3月まで)は、建物に対する税金が全額かかります。日割り計算はありませんので、「5月に壊したから残り分は払わなくていい」という仕組みにはなっていません。
 翌年の1月1日時点で建物がなければ、翌年度分から家屋の税金はかかりません。
 建物を取り壊した場合は、市役所(資産税課)までご連絡ください。
 

2 年の途中で「建てた場合」

 新しく建てた建物は、完成した翌年の1月1日時点の状況で判断されます。
 つまり、今年の途中に完成した建物は、来年の1月1日時点で現況が確認され、来年度(4月以降)から課税が始まります。
 なお、1月1日に建物が完成していた場合は、その年の4月から始まる年度から課税が始まります。
 

3 建て替え中の「土地」の税金に注意

 家を取り壊し、翌年の1月1日時点で新しい家がまだ完成していない(未完成)場合、その年度は家屋の税金はかかりませんが、土地の税金が急に高くなることがあります。
 これは、住宅が建っていることで受けられる「住宅用地の特例」が、家がないことで外れてしまうためです。
 ただし、一定の要件(前年と同じ敷地であること等)を満たしている場合は、建設中であっても引き続き土地の減税を受けられる「建替え特例」があります。

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お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。