固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009482  更新日 2026年3月12日

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質問年の途中で土地や家屋を売買した場合、固定資産税はどうなりますか。

回答

 固定資産税は、1年の途中で所有者が変わっても、市役所から届く納税通知書の名義(納税義務者)は、その年度内は変わりません。

1 納税義務者は「1月1日時点の所有者」です

 地方税法の規定により、その年度の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産課税台帳に登録されている所有者に課税されます。
 例えば、2月に不動産を売却して名義を変更しても、その年度の税金は、1月1日の所有者である「売主」に全額課税されます。
 新しい所有者(買主)に課税が始まるのは、翌年の1月1日以降となります。

 

2 売主と買主での「日割り精算」等について

 売買後の期間の税金を売主がすべて負担するのは不公平であるため、実際の不動産取引では、引渡し日を境に、税額を日割りや月割りで精算することが一般的です。
 ただし、どちらがどれだけ負担するか、どのように計算するかは、あくまで売主と買主の間の契約(話し合い)で決めていただくことになります。
 市役所では「税額を分けて納付書を発行する」ことはできませんのでご了承ください。

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お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
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