固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009482  更新日 2023年4月1日

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質問年の途中で土地や家屋の売買があったときはどうすればよいですか。

回答

年の途中で土地や家屋の売買をされても、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)に登記簿等に所有者として登記又は登録されている人に対して、その年度分の固定資産税の課税をすることになっています。
売主と買主の間で固定資産税を按分して負担する場合には、その按分の割合については当事者間の話し合いによって決めていただくことになります。

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お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。