固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問
質問固定資産の所有者が亡くなった場合、どのような手続きが必要ですか。
回答
土地や建物の所有者が亡くなられた場合、主に「法務局での名義変更」と、状況に応じて「市役所への申告」が必要になります。毎年1月1日(賦課期日)を境に、翌年度の納税義務者が決まります。
1 法務局での手続き(相続登記)
不動産の名義を正式に変えるための最も重要な手続きです。
(1) 手続き内容
法務局(富山地方法務局)にて「所有権移転登記」を行います。
(2) 義務化について
令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
(3) 市役所への連絡
年内(12月末まで)に登記が完了すれば、法務局から市役所へ通知が届くため、市役所への連絡は原則不要です。翌年度からは新しい所有者に納税通知書が届きます。
2 市役所での手続き(現所有者申告)
相続登記が年内に完了しない場合(遺産分割協議中など)に必要な手続きです。ただし、この手続きは納税義務者を変更するものであり、登記名義の変更ではありません。
(1) 手続き内容
「固定資産現所有者申告書」を資産税課に提出してください。
(2) 目的
相続登記が完了するまでの間、相続人全員を代表して「納税通知書を受け取る方(代表者)」を決めるためのものです。
(3) 期限
自身が相続人であることを知った日の翌日から3ヶ月以内に提出が必要です。
3 市役所での手続き(送付先の変更)
相続人の住所が、亡くなられた方と異なるため、納税通知書の送付先を変更したい場合は、「送付先変更届」を資産税課に提出してください。
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