固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009466  更新日 2023年6月23日

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質問固定資産の所有者が死亡した場合はどうしたらよいですか。

回答

固定資産の所有者が死亡した場合は、次のとおり納税義務者を認定し課税することとなります。

  1. 死亡した年内に法務局において所有権移転登記を行った場合
    登記された新しい所有者が納税義務者となります。
  2. 死亡した年内に所有権移転登記をすることができない場合
    その資産を現に所有している方(個人の場合は主に法定相続人)の中から
    納税通知書等を受け取る方を決めていただき「固定資産現所有者申告書」のご提出をお願いいたします。

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お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
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