固定資産税・都市計画税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009466  更新日 2026年3月12日

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質問固定資産の所有者が亡くなった場合、どのような手続きが必要ですか。

回答

 土地や建物の所有者が亡くなられた場合、主に「法務局での名義変更」と、状況に応じて「市役所への申告」が必要になります。毎年1月1日(賦課期日)を境に、翌年度の納税義務者が決まります。

1 法務局での手続き(相続登記)

不動産の名義を正式に変えるための最も重要な手続きです。

 (1) 手続き内容
 法務局(富山地方法務局)にて「所有権移転登記」を行います。

 (2) 義務化について
 令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。

 (3) 市役所への連絡
 年内(12月末まで)に登記が完了すれば、法務局から市役所へ通知が届くため、市役所への連絡は原則不要です。翌年度からは新しい所有者に納税通知書が届きます。

 

2 市役所での手続き(現所有者申告)

 相続登記が年内に完了しない場合(遺産分割協議中など)に必要な手続きです。ただし、この手続きは納税義務者を変更するものであり、登記名義の変更ではありません。

 (1) 手続き内容
 「固定資産現所有者申告書」を資産税課に提出してください。

 (2) 目的
 相続登記が完了するまでの間、相続人全員を代表して「納税通知書を受け取る方(代表者)」を決めるためのものです。

 (3) 期限
 自身が相続人であることを知った日の翌日から3ヶ月以内に提出が必要です。

 

3 市役所での手続き(送付先の変更)

 相続人の住所が、亡くなられた方と異なるため、納税通知書の送付先を変更したい場合は、「送付先変更届」を資産税課に提出してください。

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お問い合わせ先

  • 富山市役所本庁 資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035(家屋)
    • 076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
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