保育施設の継続利用について(令和6年4月1日)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015311  更新日 2024年4月17日

印刷大きな文字で印刷

本ページでは、市民の皆さまからお寄せいただいた「ご意見・ご要望」につきまして、質問・回答の形式で掲載させていただいております。
項目のタイトルが質問・回答となっておりますが、ご了承ください。

質問

育児休業中の保育継続利用について

この4月から「入所児童の年齢・休業期間にかかわらず継続利用ができるようになる」とのこと、子育て支援に力を入れてくださり、ありがとうございます。

私の家庭もまさに、夫婦共に働いていたため第一子が2号で入所中でしたが、私が第二子の育児休業期間を長くとることに伴い、産後休暇があけた2023年9月で一旦退所となり年少であったため1号にて入園しております。

今回の改正を受けて、先日2号への切り替え(保育短時間での預かり)をお願いしに参りましたが、不可とのことでした。1号では、保育短時間の時間で預けようとするともちろん延長料金がかかってしまいます。第二子があと半年遅く生まれていれば、第一子はこの制度の恩恵を受けて延長料金もなしで保育短時間で預かっていただけたはずなのに、とどうしても思ってしまいます。

もちろん、何事もタイミングということはわかっているのですが、まだ育児休業を1年以上取る予定なので、公平性を保つためにも、すでに現在一度退所(または1号に切り替え)となった子供も保育短時間にて預かりを許可していただけないでしょうか。

是非ともご検討をよろしくお願い致します。

 

 

回答

お問い合わせの件について、回答いたします。

育児休業中の保育継続利用に係る取扱いについては、これまで利用児童の年齢及び育児休業の期間により制限を設けていたところですが、子育て家庭の育児負担の軽減や、児童に対する安定した保育環境の提供といった観点から、令和6年4月1日から取扱いを変更することといたしました。

変更前の取扱いによってご不便をおかけしておりますが、基準日を令和6年4月1日としていることから、すでに退所または1号認定に切り替えた方については、2号の認定をすることはできません。

ご希望が叶わず、申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いします。

お問い合わせ先

こども保育課

電話番号:076-443-2165

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働相談課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2051
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。