入所不承諾通知書について(令和6年11月1日)

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ページ番号1016270  更新日 2024年11月14日

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本ページでは、市民の皆さまからお寄せいただいた「ご意見・ご要望」につきまして、質問・回答の形式で掲載させていただいております。
項目のタイトルが質問・回答となっておりますが、ご了承ください。

質問

雇用保険から給付される育児休業給付金の延長申請の条件として「(1)子が1歳の前に保育所入所の申請をし(2)入所時期は子が1歳になる前の場合、保育所に入れなかった場合」がありますが、ハローワークに給付金の延長申請をする際には市から交付される「不承諾通知書」が必要となるかと思います。

ある方は子どもが1歳になる前に市の窓口で相談したところ、「あの保育園人気だから申し込んでも落ちるかも」と助言を受け、実際に入所の予定はないのに申請し、不承諾通知書を受領し給付金の延長申請・受給をしている方がいます。

私は子どもが1歳になる前に同様の相談をしたところ、「その場合は不承諾通知は交付できない」と案内を受けました。

私の子どもは1歳を過ぎてからは給付金の受給がなくなり現在無収入です。一方では1歳を過ぎても給付金を受給できている人がいます。窓口の対応一つで、このような差が生まれています。

行政が育児休業給付金の不正受給に加担している見方もあるような気がしますが、この点についてご意見をお伺いしたいです。
 

回答

本市では、保育所等への入所を申込みされる保護者が、入所不承諾を希望される場合であっても、そのご希望をもって入所不承諾とする取り扱いは行っておらず、「富山市保育所等入所利用調整に関する基準」に基づき、保育の必要な理由(就労、出産など)や必要量(就労時間など)を基に保育の必要度を点数化し、優先順位を決めて入所児童を決定しており、入所を申込みされた施設への入所が決まらなかった場合に、入所不承諾通知書を交付しています。

保護者の方から入所に関してご相談いただく中で、直近の入所状況として、受入可能な募集人数がなかった施設や、受入可能な募集人数を超える入所申込みがあった施設をお答えすることはありますが、入所申込み受付期間終了後に入所の決定を行うため、入所の可否について事前にお答えすることはありません。

また、市職員から保護者の方に対し、申込みされる施設を誘導することや、入所不承諾となるよう助言を行うことはありません。

市といたしましては、引き続き厳正な保育所入所手続きに取り組むとともに、市民の皆様へ丁寧に説明してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

こども保育課

電話番号:076-443-2165

ご意見をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働相談課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2051
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。