職員の処分について(令和6年4月22日)

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ページ番号1015377  更新日 2024年5月7日

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本ページでは、市民の皆さまからお寄せいただいた「ご意見・ご要望」につきまして、質問・回答の形式で掲載させていただいております。
項目のタイトルが質問・回答となっておりますが、ご了承ください。

質問

4/20(土曜)朝刊記事の中に、市立保育所20代女性保育士が酒気帯び運転で定職3ヶ月の処分との記事。

その保育士は、焼酎割10杯飲み更に別店でも飲み飲酒運転した。 その女言わく『大丈夫だと思った』これ程大量の飲酒すれば、泥酔状態! これで、良く運転をする神経があるよ、全く公僕の立場を理解していない。

たまたま、人身事故を避けられたが、これは酒気帯び→飲酒運転の間違えじゃないの?
この大量飲酒して、しかも驚くのが『処分の軽さ』にビックリ!

公務員の処分は、昔から甘いがこれは更に甘すぎる。民間企業の処分は、昔より更に厳しく酒気帯び運転が発覚した時点で、即刻『懲戒免職』処分となる。これが当たり前!

このぬるま湯の様な温度差は何なのかを問いたい! 飲酒するなとは言わない、何故代行運転かタクシーで帰らないのか?

自分は、バブル前から飲んだらタクシーか代行で帰宅している、その費用は高いよ『飲んだら乗るな』だよ。

タクシーや代行料金などが払えないなら、飲む資格なし。

もっと、公僕なら人の見本になる行動を取る事。また、もっと処分の在り方を見直す必要があり、民間企業との温度差を無くす事が何より必要。
また、仮に離職した場合懲戒免職と違い自己都合なので退職金が出る事に。

こんな大量飲酒運転した保育士に、またしても血税の税金が支払われるとは理不尽な話である。

自分は、市民じゃないが余りにも腹ただしいのと、処分が甘すぎるので県民だが投稿した
 

回答

 交通事故・交通法規違反の防止、とりわけ重大な事故を誘発する極めて悪質かつ危険な行為である飲酒運転の厳禁につきましては、これまでもあらゆる機会を通じて、繰り返し全職員に周知徹底してきたところであります。

 しかしながら、去る4月6日に、本市職員が酒気帯び運転により検挙されるという事案が発生したことは、痛恨の極みであり、市民の皆様に深くお詫びいたします。

 職員に対する処分量定については、国の懲戒処分の指針等を参考に定めている本市の基準に基づき、行為の動機や態様、その結果、故意又は過失の度合い、職員の職責などのほか、本市や他自治体の事案も参考にしながら、総合的に勘案した上で厳正に判断したものと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

 なお、今回の事案を受け、改めて全職員に対し、交通法規の遵守、特に飲酒運転防止の徹底について周知を図ったところであり、組織を挙げて綱紀の粛正と服務規律の確保、さらには、市民の皆様の信頼を回復することに全力で取り組んでまいりたいと考えております。

 

お問い合わせ先

職員課

電話番号:076-443-2013

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市民生活部 市民協働相談課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
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