予防接種予診票について(令和6年11月18日)

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ページ番号1016345  更新日 2024年11月28日

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本ページでは、市民の皆さまからお寄せいただいた「ご意見・ご要望」につきまして、質問・回答の形式で掲載させていただいております。
項目のタイトルが質問・回答となっておりますが、ご了承ください。

質問

市内で、本ワクチンの接種について、委託を受けているクリニックの院長です。
本ワクチンは「インフルエンザ予防接種実施要領」に基づき実施されています。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bcg/tp1107-1d.html
厚生労働省では、上記のサイト下部に「様式第二」として予診票の例示を行っています。
ところが、現在、本市では、上段枠内「生年月日」欄において、わざわざ高齢者に対して、満年齢のみならず、月齢まで記入を求めております。(ちなみに、新型コロナワクチンでは月齢まで求めていません。)
【現場で起こっている余分な業務負荷】
予診票を点検する必要がある委託機関では、
ここの無記載だけでなく、誤記載の訂正の指摘などに、余計な業務負荷となっています。
Q なぜ、わざわざ厚労省の様式に加えたのですか?その意味は?
もちろん、変更を求めるものです。

回答

高齢者インフルエンザ予防接種の担当である保健予防課からお答えします。

インフルエンザの予防接種については、医療機関において64歳の方に誤って接種し、定期接種の適用とならないケースが発生しています。この間違い接種を防止するため、予診票には満年齢に加えて、月齢の記載を追加しております。

一方、新型コロナウイルス感染症の予診票については、今年度から開始した事業であり、満年齢のみで予診票を作成しております。

月齢の記載につきましては、64歳の方への間違い接種を防ぐための確認項目ではありますが、

・医療機関で月齢の記入と確認を行う事務負担についてご意見をいただいたこと。

・接種期間中に65歳となる接種者は一部であること。

・新型コロナウイルス感染症の予診票とインフルエンザの予診票の年齢項目が異なること。

これらの状況を踏まえて、今後、予診票の月齢の記載を不要とします。

お問い合わせ先

保健予防課

電話番号:076-428-1152

ご意見をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働相談課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2051
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。