住宅団地造成における道路設計指導について(令和7年1月27日)

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ページ番号1016610  更新日 2025年2月5日

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本ページでは、市民の皆さまからお寄せいただいた「ご意見・ご要望」につきまして、質問・回答の形式で掲載させていただいております。
項目のタイトルが質問・回答となっておりますが、ご了承ください。

質問

住宅団地造成の際の道路は十字路が多く事故の危険があります。

さらに団地内の道路を近道として利用するドライバーもいます。

団地内はT字路交差点を基本とし、通過車両は団地の外周を走行させることを基本とした団地造成を指導してください。

上記対策で団地内を通過する車両が減り、さらにはT字路では優先車両がはっきりしますので一時停止規制をする必要もなくなります。

この為、団地内の交通事故を減らすことが出来ると思います。

 

回答

団地造成などで設置される道路につきましては、都市計画法において、開発区域や予定建築物等の規模、形状、用途などを勘案して道路を配置すること、かつ、開発区域内の主要な道路が開発区域外の道路に接続し、道路機能が有効に発揮されるように設計されていることと規定されています。 

法令では、設置される道路の幅員についての規定はありますが、交差点形状を規定する内容ではありませんので、開発許可事務において交差点形状をT字にするよう求める指導はできません。

道路を市道とする計画の場合などは、交差点の形状が十字、T字に関わらず、通行の安全上支障のない構造になるよう事前に関係課と協議を行っています。

また、この法令は通過交通をコントロールできる設計とすることを必要とする内容ではありませんので、開発許可事務において交通規制を求めることはできません。

お問い合わせ先

建築指導課

電話番号:076-443-2104

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働相談課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2051
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。