保育所入所利用調整について(令和5年6月19日)
本ページでは、市民の皆さまからお寄せいただいた「ご意見・ご要望」につきまして、質問・回答の形式で掲載させていただいております。
項目のタイトルが質問・回答となっておりますが、ご了承ください。
質問
保育所の入所利用調整において、祖父母が遠方に住んでいて保育にあたれない状況を考慮することを検討していただきたいと考えております。例えば、祖父母宅の距離などで点数を傾斜的に設けたり、同点、同順位、同申請区分の場合に祖父母宅の距離で採択し比較するなど。
保育給付認定申請書には、祖父母の住所を記載する欄がありますが、現状、祖父母が遠方に住んでいることについて特段の配慮がなされていません。富山市が、移住や定住を促進しておきながら、このような現状であることにちぐはぐさを感じております。
同居・近隣に祖父母がおり、困った時に助けてもらいながら子育てをしている人(それぞれ家庭事情があるので、必ずしも助けてもらえるとは限らないことは承知しています)と、助けてもらいたくても遠方でそれが叶わず、共働きで何とか子育てをしている人がいるという現実を理解してもらいたいと思います。例えば、東京都台東区のように、「祖父母がいるが、遠方、就業、病気等により保育にあたれない理由がある」として調整項目を設け、加点対象としている自治体もあります。
祖父母宅の距離などで加点を希望する申請者には、祖父母の住民票や運転免許証等の写しを提出してもらうことで、申告内容に一定の担保がとれると考えます。
是非前向きにご検討をお願いします。
回答
保育所等の利用調整につきましては、多くの自治体において、利用者ごとに保育の必要な理由(就労、出産など)や必要量(就労時間など)、家庭の状況などを点数化することにより優先順位を決めており、どの事由を加点等の対象とするかについては、各自治体の裁量で決定しております。
また、一部の自治体において、祖父母の状況を加点等の対象としていることは承知しておりますが、※※様のおっしゃるとおり、同居や近隣に祖父母がいる場合であっても必ずしも協力を得られるとは限らず、祖父母が遠方にいることを以って加点の対象とすると公平性を欠く場合があると考えており、現在のところ本市の基準には取り入れておりません。
利用調整の基準については、ご家庭の事情などにより様々なご意見がありますことから、子育てを取り巻く環境の変化を踏まえながら、多くの方に理解いただけるものとなるよう、引き続き検討が必要と考えており、この度のご意見も今後の参考にさせていただきます。
さらに本市としては、これまでも子育て家庭の保育ニーズに応えられるよう、保育の受け皿の拡大や保育士確保に向けた施策等に取り組み、子育て環境の充実に努めているところであり、ご理解願います。
なお、申請書に祖父母の住所等を記載していただいている点につきましては、父母双方の市民税が非課税である場合に、生計が同一である同居の祖父母の市民税額を合算して保育料等を決定する必要があることから、あらかじめ確認させていただいております。
お問い合わせ先
こども保育課
電話番号:076-443-2165
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民協働相談課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2051
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。