保育所等利用調整基準について(令和5年8月15日)

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ページ番号1013661  更新日 2023年9月21日

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本ページでは、市民の皆さまからお寄せいただいた「ご意見・ご要望」につきまして、質問・回答の形式で掲載させていただいております。
項目のタイトルが質問・回答となっておりますが、ご了承ください。

質問

保育園入所認定の基準点数について

盛夏の候、ますますご清祥のことと存じます。さて表題の保育園入所認定の基準点数についてですが、私事ではありますが当時0歳の長女を保育園入所を希望したところ、基礎点数が9点のため4月入所が叶わずでした。そのまま9月現在まで入所が叶っておりません。両親ともに160時間を超える勤務にも関わらず、わたしが店舗併設した自宅で※※を営んでいるから9点なのです。店舗空間でご飯を食べることもなければ、居住空間にお客様を入れることも致しません。けれど点数的には居住空間で行える内職と同じ点数なのは納得がいきません。

担当の方には『店舗と家の住所が同じなので仕方がないです』と言われました。 通勤がないからこそ営業時間は長いですし、1人営業なので休みも取れません。現在娘は保育園の一時 預かりを2つの園に申し込み、営業を時短にしております。ひとり親や兄弟児が加点されるように自営業の点数をもう少し配慮していただけませんか? 自営業ですと、実働をごまかすかもしれないと意見があるかもしれませんが、それは市県民税の金額などを提出すればいいのではと思うのです。

何卒のご配慮よろしくお願いいたします。

回答

保育所等の利用調整につきましては、多くの自治体において、利用者ごとに保育の必要な理由(就労、出産など)や必要量(就労時間など)、家庭の状況などを点数化することにより優先順位を決めており、その配点については、各自治体の裁量で決定しております。

居宅内労働につきましては、居宅外労働と比較して、必要な時に児童への対応が可能であると考え、富山市の保育所等入所利用調整に関する基準においては、居宅内労働の基礎点数は居宅外労働と比べ低い点数としております。

しかしながら、今般、保護者の働き方が一層多様化している現状や、※※様のように居宅と店舗が同じ住所であっても児童への対応が容易ではない状況もあることから、多くの方に理解いただける利用調整基準となるよう、引き続き検討が必要と考えており、この度のご意見も今後の参考にさせていただきます。

 

お問い合わせ先

こども保育課
電話番号:076-443-2165

 

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働相談課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2051
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。