保育料について(令和5年12月4日)

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ページ番号1014206  更新日 2023年12月14日

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本ページでは、市民の皆さまからお寄せいただいた「ご意見・ご要望」につきまして、質問・回答の形式で掲載させていただいております。
項目のタイトルが質問・回答となっておりますが、ご了承ください。

質問

保育料について

3人子どもがいます。3歳未満児や、3人目の保育料無償化はならないのでしょうか。こどもたちは、国民の財産です。子どもを産んでも、家計が苦しくなる一方では、少子化は進むばかりです。

仕事復帰しても、3歳未満児2人の保育料を払っていた際は、収入の半分近くが保育料にあてられ、何のために働いてるのかわからなくなりました。

また、親と同居しています。保育料は、世帯収入で計算されていると思いますが、親が隣や敷地内に住んでいる場合は、親の収入は入らず核家族分のみの収入で計算されているのでしょうか。もし、そうであれば、なぜ同居の場合は親の収入は計算に入り、敷地内の場合は親の収入は計算に含まない理由を知りたいです。同居も敷地内も同じ近くにいるのにもかかわらず、その差がうまれるのに疑問を持っていました。

よろしくお願いいたします。

回答

お問い合わせの件について、回答いたします。

まず、本市の3歳未満児に対する保育料につきましては、保育施設の利用にあたって保護者が受ける便益や負担能力に応じて一定の負担を求める必要があると考えており、子育て家庭の経済的負担を考慮し、国が定める徴収基準額の概ね7割程度の水準となるよう設定しております。

3歳未満児の保育料無償化につきましては、子育て家庭の経済的負担の軽減に繋がるものの、3歳未満児の保育需要が増加し、保育士等の不足に拍車をかけるとともに、多大な財政負担が生じることが懸念されます。

このことから、現時点において市独自で、3歳未満児の保育料の無償化を実施することについては考えておりませんが、県と連携し、令和6年4月から第3子以降の保育料を所得制限なく無償化する方針で検討を進めております。

次に、保育料の算定につきましては、原則、児童の父母の市町村民税所得割額の合計額をもって決定しており、祖父母の税額は算定に含めておりません。但し、父母が共に市町村民税非課税で、かつ同居の祖父母がいる場合は、祖父母のうち市町村民税額の高い方を家計の主宰者と判断し、その課税額をもって保育料を決定します。

また、同一敷地内で祖父母と別棟で生活している場合であっても、市が生計同一であると判断した場合は、前述同様に祖父母の市町村民税額を算定に含め保育料を決定しております。

ご理解いただきますようお願いいたします。

 

お問い合わせ先

こども保育課
電話番号:076-443-2165

 

 

 

ご意見をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働相談課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2051
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。