中学校での携帯電話所持について(令和5年9月7日)

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ページ番号1013701  更新日 2023年9月28日

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本ページでは、市民の皆さまからお寄せいただいた「ご意見・ご要望」につきまして、質問・回答の形式で掲載させていただいております。
項目のタイトルが質問・回答となっておりますが、ご了承ください。

質問

中学校での携帯電話所持について意見させてください。

現在、子供が通う中学校では携帯端末所持許可願を提出し、朝職員室に預け、帰りに取りに行くという形がとられています。校区外から通うためGPSで安否確認ができるようにしてあるのですが、災害時など学校に預けた携帯を避難時に誰がどのように子供に渡すのか、何の対策もされていません。また、預けた携帯がもし破損したり紛失したりした場合、どのような対応をするのかも全く決まっていません。他校ですが、学校に携帯を預けた事で破損し保護者と学校でトラブルになったという話も聞きます。

携帯電話に関しては、必ず音が鳴らないようにし、学校では鞄から出さないというルール、また利用に関しては家でしっかり話し合いのもと守れない生徒には所持を禁止するなどの対策をとればよいのではないでしょうか。携帯電話は、学校でも子供自身が管理し破損や紛失に関しても自己責任で、私はいいと思っています。

学校で鞄から出し職員室まで運ぶ方が、様々なリスクがあるように感じます。

子供の命に100%責任がとれるのは、本人と親だと思っています。親が子供に携帯電話を持たせるのは、ただのコミュニケーションツールとしてではなく、子供の安全を考え、万が一の時に即座に対応し後悔がないようにという、切実な想いがあることも考慮していただきたいです。

教育現場こそ、固定観念や今までのルールに縛られるのではなく時代の変化にしっかりと対応し、危機管理と自己責任能力を高めるための柔軟な対応をとっていただきたいです。

回答

ご意見ありがとうございました。

携帯電話につきましては、文部科学省の通知を受け、教育活動に直接関係のない物は学校に持込まないという指導の一環として原則持ち込み禁止を指導方針としております。

しかしながら、携帯電話を緊急の連絡手段とせざるを得ない場合や登下校時の安全確保や遠距離通学、公共交通機関を利用した通学のためなど、やむを得ない事情も想定されることから、保護者から学校への持込みの許可を申請していただき、例外的に持込みを認める対応をしている学校もあります。その場合は、校内での使用を禁止したり、登校後に学校で携帯電話を一時的に預かり下校時に返却したりするなど、学校での教育活動に支障がないことを前提に持込みを認めているところです。携帯電話の持込み許可の申請につきましては、保護者の責任において、行っていただくものであり、市教育委員会としましても、非常時を含め、学校における適切な管理について、各学校に指導助言してきたところであります。

なお、携帯電話の持込みに関するルールにつきましては、各学校において、それぞれの実情に応じて、対応を判断しておりますので、直接、学校に問い合わせください。

 

お問い合わせ先

学校教育課
電話番号:076-443-2134

 

 

 

ご意見をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働相談課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2051
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